フリーランスコンサルタント必見!確定申告のやり方や注意点を徹底解説

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フリーランスコンサルタントの確定申告

フリーランスコンサルタントとしての独立を検討している方や独立準備を進めている方の中には、「確定申告」について気になっている方も多いのではないでしょうか?

副業などをしていない限り、会社員時代にはあまり縁のないことも多い「確定申告」ですが、フリーランスコンサルタントとして独立後は、基本的に毎年対応が必要となります。

確定申告を決められた期間内に行わなかった場合、加算税などのペナルティもあるため、確定申告のやり方や注意点についてはしっかりと理解しておくことが重要です。

本記事では、フリーランスのコンサルタントの方向けに、「確定申告の概要」「確定申告の対象者」「確定申告のメリット」「確定申告のやり方」「確定申告の注意点」について詳しく解説します。

\ 本記事で分かること /
  1. 確定申告の概要対象者が分かる
  2. フリーランスコンサルタントが確定申告するメリットが分かる
  3. 確定申告のやり方や注意点が分かる
目次

確定申告とは?

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得と、それに対する所得税を計算し、税務署に申告する手続きのことです。ここでいう所得(課税所得)とは、収入額から必要経費や各種控除を差し引いた額のことです。

所得 = (売上 – 必要経費 – 所得控除)

フリーランスコンサルタントの場合は、収入である「コンサルティングフィー」の金額から、必要経費や所得控除等の金額を差し引いた金額が「所得」となります。

会社員などの給与所得を得ている人の大半は、年末調整で会社が従業員の代わりに所得税を申告・納税してくれるため、年末調整の対象外となる控除の申請などがなければ、個人で確定申告をする必要はありません。

一方で、フリーランスや個人事業主の人は、個人で確定申告が必要です。税務署は確定申告を通じて、フリーランスや個人事業主の方の所得を把握し、所得税を徴収します。また、申告された所得額は市長区村などの役所に連携され、翌年の住民税の算出の根拠にもなります。

確定申告のスケジュール

確定申告は1年に1回実施する必要があり、原則として毎年2月16日〜3月15日の間に「前年の1月1日から12月31日までの年間所得」について税務署に申告します。
※その年ごとに曜日・祝日などの関係で多少前後する事があるので、毎年国税庁のHPで確認しましょう。

確定申告のスケジュール

初めて確定申告を行う際は、勝手が分からない部分があることも多いため、余裕をもって準備を進めるようにしましょう。また、日ごろから帳簿付けをしっかりと行い、確定申告前になって大量の帳簿付け作業に追われることがないようにしましょう。日ごろの帳簿付けが楽にしたい方は「事業用銀行口座」「事業用クレジットカード」「クラウド会計ソフト」を活用することをおすすめします。

確定申告が必要な人は?

フリーランスコンサルタントの方のタイプによって、確定申告の対象となるかどうかは異なります。ただし、フリーランスコンサルタントの方は高所得になりやすいため、基本的には確定申告をする必要があります。

タイプ確定申告が必要な方確定申告が不要な方
個人事業主の
フリーランスコンサルタント
所得額が年間で48万円よりも多かった方所得額が年間で48万円未満だった方
一人社長/マイクロ法人の
フリーランスコンサルタント
給与が2,000万円以上の方
副業所得が20万円以上の方
(マイクロ法人代表と個人事業主を兼業しているケースなど)

給与を2か所以上からもらっている方
(マイクロ法人代表をしながら、他社でも役員・社員として働くケースなど)
左記条件に該当しない方
※ただしマイクロ法人として決算公告は必要
副業でフリーコンサル案件を
受けている方
副業所得が20万円以上の方副業所得が20万円未満の方

参考:国税庁

確定申告を正しく行わないとペナルティを受ける

確定申告期日までに申告しない場合「無申告」という状態になり、本来発生する税金に加えて、「無申告加算税」や「延滞税」などが上乗せされる可能性があります。

また、特に悪質な無申告や確定申告内容の虚偽・隠ぺいに対しては、非常に重い「重加算税」が課されたり、場合によっては刑事罰を受ける可能性もあります。

ペナルティ税率対象
無申告加算税15%または20%または30%確定申告をすべき所得を得ていたにもかかわらず、3月15日までに確定申告を行わなかった場合に課せられる
延滞税2.4%または8.7%3月15日の期限内に確定申告を行ったが、期限までに所得税を納税しなかった場合に課せられる
重加算税35%または40%虚偽や隠ぺいにより申告すべき所得を過少に申告するなど、その内容が悪質と判断された場合に課される
刑事罰5年以下の懲役又は500万円以下の罰金特に悪質な脱税行為とみなされる場合に課せられる

確定申告をするメリット

納税の義務を果たすために必要な確定申告ですが、フリーランスコンサルタントにとっては節税や収入証明として使用できるなどのメリットもあります。

所得控除や税額控除を利用して節税できる

確定申告をすると、所得控除や税額控除、青色申告控除など税金を減らすための各種控除を受けられることが最大のメリットです。

特に、フリーコンサルとしてフィーを受け取る際に「源泉徴収」されている場合は、確定申告を行うことで、払い過ぎた税金が帰ってくる(還付金の受取)ことがあります。

フリーコンサルが納める所得税

収入証明書として使える

確定申告を行うことでその控えを収入証明書として使うことができます。

自動車や住宅のローンを組んだり、賃貸借契約を交わしたりする等、収入証明書が必要な場面において確定申告書の控えが役立ちます。子供がいる方は保育園の入園時にも収入証明書が必要となるため、確定申告しておくことをおすすめします。

確定申告は青色申告がおすすめ

確定申告には「青色申告」「白色申告」の2種類があります。

フリーランスコンサルタントの方はどちらも選択可能ですが、他のフリーランス職種と比べても高収入になる可能性が高いため、節税メリットの大きい「青色申告」がおすすめです。

青色申告と白色申告の違いは?

青色申告では事前の申請書提出が必要なことに加えて、BS・PLの提出や複式簿記での記帳が必要となります。白色申告は提出書類が少なく、記帳方法も簡易な単式簿記でよいため、負担は軽くなっています。

また、青色申告の中でも、提出書類や申告方法などによって控除できる金額が異なります。

スクロールできます
青色申告(65万円控除)青色申告(55万円控除)青色申告(10万円控除)白色申告
事前の申請「青色申告承認申請書」と「開業届」を所管の税務署に提出不要
記帳方法複式簿記単式簿記
提出書類確定申告書B
青色申告決算書
貸借対照表
損益計算書
確定申告書B
青色申告決算書
損益計算書
確定申告書B
収益内訳書
提出方法電子申告窓口や郵送で提出いずれかの方法で提出
\ 青色申告申請書は開業届と同時に提出 /

青色申告を考えている方は、クラウド会計ソフトが無料で提供している「」「」「freee開業」などを利用して、開業届と同時に青色申告申請書を提出することをお勧めします。オンラインで完結することに加えて、クリックで選択していくだけで簡単に申請書を作成できます。

なお、一度青色申告申請書を提出すると「青色申告者」として登録されるため、それ以降毎年申請する必要はありません。

\ クラウド会計ソフトなら青色申告65万円控除も簡単 /

青色申告で65万円の控除を受けようとすると、BS・PLの作成や付記式簿記での記帳、e-Taxでの電子申告が必要なため、不安や面倒に感じる方も多いでしょう。しかし、クラウド会計ソフトを利用すれば、クリックで〇×を選択していくだけで、簡単に必要な書類を作成し、電子申告することができます。

フリーコンサルの方は所得が1,000万円を超えることも多いため、税金の金額をおさえるために、しっかりと青色申告で65万円の控除を受けることをおすすめします。

青色申告の特別控除以外のメリット

青色申告を行うことで、特別控除以外にも以下のようなメリットがあります。

  1. 赤字を繰り越せる
  2. 家族への給与を経費にできる
  3. 貸倒引当金を経費にできる
  4. 30万円未満の資産を取得した場合、一度に経費に計上できる

フリーランスコンサルタントの場合は、特に「30万円未満の資産を取得した場合、一度に経費に計上できる」がメリットとなることが多いです。

通常、業務のために購入した資産について、金額が10万円以下のものであればその年の経費として計上し、課税所得を減らすことができます。しかし、10万円以上の場合は「減価償却資産」として、数年にわたって経費計上する必要があるため、節税効果が薄れてしまいます。

一方で、青色申告を行っている場合は、1個あたり30万円未満の少額減価償却資産に関しては、購入・使用した年度に一括して経費に計上できるという「少額減価償却資産の特例」があります。そのため、例えば20万円程度のパソコンを購入した場合に、パソコンにかかった経費を、全額その年の経費として計上し、課税所得額を削減できます。

確定申告のやり方

確定申告の流れについて、ステップごとに解説します。

STEP
確定申告に必要な情報の整理
STEP
事業所得の計算
STEP
所得控除・税額控除の計算(必要な証明書の収集)
STEP
確定申告書類の作成
STEP
確定申告書の提出
STEP
納税・還付金の受取

確定申告に必要な情報の整理

コンサルティング売上や経費を計算するために必要な書類・帳票(クライアントや案件仲介エージェントへの請求書やレシートなど)を集め、1年間の取引を記帳し、収支内訳書や青色申告決算書にまとめます。

ただし、1年分の記帳をまとめてやろうとすると膨大な手間がかかるため、日ごろから週単位や月単位などでこまめに記帳しておくことをおすすめします。

クラウド会計ソフトを利用すれば、事業用口座の入出金やクレジットカードの決済情報を自動で反映してくれるため、記帳作業の負担が軽くなります。

事業所得の計算

1年間の売上や経費を合計し、年間の事業所得を計算します。

クラウド会計ソフトを利用すれば、記帳された情報に応じて自動で計算されるため、便利です。

所得控除・税額控除の計算(必要な証明書の収集)

事業所得から、フリーランスコンサルタント本人の家族構成や個人的事情を踏まえて、課税所得金額から一定金額を差し引くことができる所得控除について計算します。所得控除は「基礎控除」や「社会保険料控除」など全部で14種類あります。

また、所得税額から一定金額を差し引くことができる税額控除についても計算しましょう。税額控除には住宅ローン控除などがあります。

所得控除や税額控除について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

各所得控除を受けるためには、社会保険料控除証明書や生命保険料控除証明書、医療費の領収書など、控除を適用するために必要な書類を集める必要があります。受取までに時間がかかる証明書もあるため、年末頃から早めに集め始めるようにしましょう。

\ 電子申告で控除証明書の提出を省略 /

なお、電子申告を行う場合は「社会保険料控除の証明書」「生命保険料控除の証明書」「寄附金控除の証明書」などの書類の税務署への提出を省略することができます。確定申告の負担が下がるため、是非クラウド会計ソフトなどを利用して、電子申告することをおすすめします。

参考:e-Tax

確定申告書類の作成

確定申告書B、青色申告決算書、貸借対照表と損益計算書などの必要な書類を作成します。

確定申告書Bは以下のようなフォーマットの書類で、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。

確定申告書Bのフォーマット1
確定申告書Bのフォーマット2

出所:国税庁

なお、クラウド会計ソフトを利用すれば、クリックで〇×を選択していくだけで、簡単に必要な書類を作成することができます。

確定申告書類の提出

確定申告書類を税務署に提出します。提出方法は大きく4つあります。

\ 確定申告書類の提出方法 /
  1. 住所地の所轄税務署の受付窓口で提出
  2. 郵便または信書便で住所地の所轄税務署に送付
  3. e-Taxで申告(電子申告)
  4. クラウド会計ソフト上から提出(電子申告)

出所:国税庁 「申告書の出方法

確定申告書類の提出方法

おすすめはクラウド会計ソフト上から提出する方法です。クラウド会計ソフト上で確定申告書類を作成すると、そのまま簡単にオンラインで提出することができます。

納税・還付金の受取

確定申告後、所得税を納付します。納付期限は、確定申告と同じのため、期限に遅れないようにしましょう。

また、還付がある場合は、確定申告書に記入した金融機関の口座へ振り込まれます。

\ 所得税の納税方法 /
  • 振替納税(銀行口座からの引き落とし)※事前申請必要
  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)※事前申請必要
  • インターネットバンキング
  • クレジットカード納付
  • スマホアプリ納付
  • コンビニ納付
  • 窓口納付

還付金の受取タイミングは?

還付金がある場合は、確定申告からおおよそ1か月から1か月半後に還付金を受け取れるとされています。ただし、電子申告した場合は2週間程度でスピーディに受け取れた方もいます。

確定申告の注意点

源泉徴収額の申告を忘れないようにする

フリーランスコンサルタントとしてコンサルティング報酬を受け取る際に、クライアントや案件仲介エージェントが源泉徴収している場合があります。源泉徴収とは報酬や給与の支払い時に、一定の金額を差し引いて、個人や従業員の代わりに国に納税をする制度です。

クライアントや案件仲介エージェントによって源泉徴収の有無は異なりますが、源泉徴収を受けている場合は確定申告書に記載し申告する必要があります。申告し忘れた場合、二重に税金を支払ってしまう可能性があるので注意が必要です。

源泉徴収について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

\住民税や個人事業税の納税/

フリーランスコンサルタントが納める必要がある税金には、他にも住民税や個人事業税、消費税などがあります。これらの税金についても詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

よくある質問

事情があって確定申告の期日に間に合わなかったときはどうなる?

何らかの事情によって確定申告の期限に遅れてしまった場合、以下の条件をすべて満たしていれば無申告加算税などのペナルティは科せられません。

  1. 期限後申告が期限から1ヶ月以内に自主的に確定申告している
  2. 納めるべき税金を、法定納期限までに全額納めている
  3. 過去5年間で無申告加算税や重加算税を課されていないこと

出所:国税庁「確定申告を忘れたとき」

住民税や事業税の申告はどうする?

確定申告を行った場合、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。

住民税や事業税など、フリーランスコンサルタントが納める税金全般について知りたい方は以下の記事をご覧ください。

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