フリーコンサルは知っておきたい【フリーランス新法とは?】

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フリーランスコンサルタントが知るべきフリーランス新法の概要

2023年4月28日に成立した「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス新法)は、フリーランスの方々の働く環境を整備し、発注事業者との取引を公正化するための重要な法律です。
※フリーランス新法は2024年11月1日に施行されます。

本記事では、「フリーランス新法の概要」「フリーランスコンサルタントにとっての影響」について、制定の背景や下請法との関係性にも触れながら解説します。

\ 本記事で分かること /
  1. フリーランス新法の内容が分かる
  2. フリーランス新法が制定された背景や下請法との違いが分かる
  3. フリーランスコンサルタントにとっての影響が分かる

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目次

フリーランス新法制定の背景

近年、働き方の多様化に伴い、フリーランスで働く人々が増加しています。総務省統計局が2023年に公表した調査によると、2022年時点で、日本のフリーランス人口は約200万人を超えると推計されています。一方で、フリーランスは労働者と異なり、労働関連法規の保護対象とはなりにくく、発注者との間でのトラブルに遭遇するケースが少なくありませんでした。

内閣官房が実施した「フリーランス実態調査」では、フリーランスの約40%が契約先とのトラブルを経験しており、その内容は「報酬額や業務内容が事前に明示されなかった」「一方的に報酬が減額された」「著しく低い報酬を提示された」など多岐にわたります。

こうした状況を受け、フリーランスの保護を目的とした法整備の必要性が叫ばれていました。

下請法との関係性

フリーランス新法の制定以前から、下請代金支払遅延等防止法(下請法)により、資本金や従業員数などの条件を満たす事業者間の取引については、一定の規制が設けられていました。具体的には、発注書面の交付義務、支払期日の設定義務、不当な代金減額の禁止などです。

しかし、下請法の対象となるのは、資本金1,000万円以下の事業者(個人事業主も含む)が、資本金1,000万円超の事業者から委託を受ける場合などに限られます。そのため、フリーランスと発注者の取引の多くは下請法の対象外となり、保護の網の目から漏れてしまうことが課題でした。

フリーランス新法は、こうした下請法の限界を補完するものとして制定されました。資本金要件を設けずに、従業員を使用しない事業者(フリーランス)と発注事業者の取引を幅広く対象とすることで、より多くのフリーランスが保護されることになります。

フリーランス新法の概要

フリーランス新法は、フリーランス(法律上は「特定受託事業者」と呼ばれます)の保護を目的とした法律で、主に以下の2つの内容から構成されています。

  1. 取引条件の明示義務や報酬支払いに関するルールなど、発注事業者とフリーランス間の取引の適正化に関する規定 
  2. フリーランスの就業環境の整備に関する規定(ハラスメント防止措置、育児・介護への配慮など)

この法律の対象となるフリーランスは、「事業者であって、従業員を使用しないで業務委託を受ける者」と定義されています。つまり、個人事業主や、従業員のいない法人が該当します。

取引適正化に関する規定と影響

フリーランス新法では、発注事業者に対して以下のような義務や禁止事項が定められています。

  • 業務委託の条件(報酬額、支払日など)を書面またはメールで明示する義務 
  • 報酬は受領日から60日以内に支払う義務 
  • 正当な理由なく報酬を減額したり、支払わなかったりすることの禁止 
  • 正当な理由なく成果物の受領を拒否することの禁止 
  • 著しく低い報酬の一方的な決定の禁止 など

これらの規定により、フリーランスコンサルタントは、契約条件があいまいなまま業務を進めることを防止でき、報酬不払いや減額などの不当な扱いを受けるリスクを軽減できます。ただし、上記の禁止事項の多くは「政令で定める期間以上の業務委託」に限定されるため、短期の業務委託の場合は適用外となる点に注意が必要です。

就業環境の整備に関する規定と影響

フリーランス新法では、就業環境の整備に関しても以下のような規定が設けられています。

  • 妊娠、出産、育児、介護の状況に応じて、発注事業者が必要な配慮を行う義務 
  • 発注事業者がハラスメント防止措置を講じる義務 
  • 一定期間以上継続していた業務委託を解除する際の予告義務 など

これにより、フリーランスコンサルタントは、ライフイベントと仕事の両立がしやすくなったり、ハラスメントのリスクが低減したりするなど、より働きやすい環境で業務に取り組めるようになります。

実効性の確保と相談窓口

フリーランス新法に違反する行為があった場合、フリーランスは公正取引委員会や中小企業庁、厚生労働省に申告でき、これらの機関が事実確認や指導を行います。また、「フリーランス・トラブル110番」という相談窓口が設置され、弁護士から無料でアドバイスを受けられるほか、和解のあっせんなども行われます。

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